施設利用案内について
令和5年4月1日付で施設利用案内を改正しました。
施設をご利用のお客様は申請前にご一読ください。
施設申請時期については、各諸室によって異なりますので、ご確認ください。
利用案内改正の概要は以下のとおりです。
■利用許可申請の受付期間について
受付期間が異なる2つ以上の施設を同日に利用する際に、それぞれの施設の受付期間のうち最も早い受付期間を適用する場合を明確化するため、「同一催事」と改めました。
■通常利用の例外貸しの受付期間について
利便性向上のため、小ホールについて、受付期間を1日延長しました。
変更前:利用日の1月前の翌日~利用日前日
変更後:利用日の1月前の翌日~利用日当日
■大ホール・小ホールの時間貸し利用時の制限について
利便性向上のため、制限の例を列記しました。
■スタジオ201の受付期間について
大ホール利用者がホワイエ専用利用を希望する場合は、スタジオ201利用者の入室動線が確保できない可能性があるため、利用日の1月前までは、仮受付期間としました。
■利用許可施設について
利便性向上のため、さいき城山桜ホール条例別表との対応関係を明記しました。
■領収書について
インボイス制度に伴うシステム改修のため、利用許可通知書とは別に領収書を発行するよう改めました。
■還付金について
利便性向上のため、還付金が1,000円に満たない場合も還付するよう改めました。※10円未満端数切捨て
■利用許可後の利用内容の変更について
利便性向上のため、利用許可施設の変更ができるよう改めました。
■下見について
当日の下見は、施設の利用状況、点検等により対応できない場合があるため、事前連絡制に改めました。併せて下見時の注意事項を列記しました。
■屋外利用について
利便性向上のため、大手前野外劇場の利用申込も受け付けるよう改めました。併せて利用申込期間を明記しました。